マイナンバー及び法人番号は、平成28年1月から申請書・届出書等の一部の税務関係書類に記載が必要になるなど、国税分野においても番号の利用が開始されているところです。
平成29年1月以降は、税務署へ提出いただく申告書等の税務関係書類への番号記載が本格的に必要となるとともに、マイナンバーを記載した税務関係書類を提出する際には、本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。
税理士の皆様には、税務関係書類への番号配載及び本人確認書類の提示又は写しの添付について、御協力をお願いします。
また、関与先に対する適切な指導につきましても併せてお願いいたします。

〈参考〉
税務関係書類ごとのマイナンバー又は法人番号の記載時期については、こちらをクリックしてご覧ください。(国税庁ホームページが表示されます。)